2014.5.14カテゴリー:印鑑について
会社実印や会社役職印鑑等がそれに該当します。
基本的に一定の機関(株主総会、取締役会、代表取締役、監査役等)の設置が強制されている「株式会社」では「代表取締役印」
取締役会等が必要のない「個人事業主」では「代表者印」や「代表之印」
監視機関の設置が義務付けられていない「合同会社」(日本版LLC)では「代表社員之印」や「代表者印」や「代表之印」
特定非営利法人であるNPO法人では「理事長印」や「代表理事」「代表者印」「代表之印」
が一般的です。
但し、合同会社であっても義務付けられていないだけで、取締役会を設置することも可能であり、そのような場合は、合同会社であっても「取締役印」等の中文が入った印鑑が必要となることもあります。
中文(役職名)の項目は印鑑のご注文フォームでご入力いただきますが、
自由にご入力いただくことが可能な項目です。但し中心に入る文字の印鑑内のスペースが限られているので、組み合わせる文字等の条件にもよりますが、6文字程度までが限度となります。