「印鑑の登録をする時の手順や必要なものを教えてほしい。」
印鑑の登録をしたくても、必要なものや手順がよくわかりませんよね。
この記事では、登録できる印鑑の要件と印鑑登録の方法、照会書送付後に必要なものについて解説します。
ぜひお役立てください。
□登録できる印鑑の要件とは
登録できる印鑑の要件の1つ目は、1人につき一個であることです。
また、同一世帯員によってまだ登録されていない印鑑であることが必要です。
さらに、住民基本台帳に記載されている氏名等を構成する文字を表していることが必要です。
これについては、外国人の場合はカタカナまたは通称で表記した氏名を含んでいます。
また、氏名、氏もしくは名、氏および名のそれぞれから一部を組み合わせたものである必要があります。
それは、一辺の長さが8ミリメートルの正方形よりも大きく、一辺の長さが25ミリメートルの正方形よりも小さいことであることです。
それ以外にも、資格や職業のような、氏名以外について表してはいけません。
また、印影がはっきりとしていて文字が読みやすいようにすることや、押印の度に印影が変形しにくいことも要件としてあります。
それに加えて、外枠があって輪郭の模様が照合しやすいものであること、同じ形態の印鑑が量産されていないことなどが要件としてあげられています。
□印鑑登録の方法とは
1つ目は、本人が窓口に行けて、なおかつ顔写真付きの身分証明書を持っている場合の方法です。
登録をするときは、実印用のハンコ、免許証やパスポートといった顔写真付きの身分証明書を持参する必要があります。
ただし、個人番号カードを印鑑登録書にしたいとお考えの場合は、個人番号カードを持って行きましょう。
これらを準備して役所に持って行き、印鑑登録を行いましょう。
2つ目は、本人が窓口に行ける状態だけど、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合の方法です。
このケースでは家族などに保証人になってもらうことによって印鑑登録できます。
保証人の実印が必要となりますので、その点を押さえておきましょう。
また、1つ目の方法と同様に申請当日に登録できます。
役所にある申請書の必要事項を記入し、保証人による署名と押印をしてもらい窓口に持っていくことで登録を完了できます。
場合によりますが、保証人が役所に行けない時も申請可能なケースがあります。
そのケースですと、役所のホームページから申請書をダウンロードをしておき、前もって保証人の署名や押印をもらっておくことが事前の準備として必要です。
この方法で登録を行う時に準備しなければならないものは、本人の実印用のハンコ、本人確認書類2点、保証人の実印、保証人の印鑑証明書です。
それは、本人確認書は顔写真がなくても良いことです。
先ほど解説した方法では顔写真がついていることが登録するために必要不可欠となる条件でしたが、こちらの方法ではその必要はありません。
また、保証人の印鑑証明書に関しては、同じ市区町村で印鑑登録をしている場合では用意をする必要はありません。
3つ目の方法は、登録者本人は役所に行けるが、顔写真がついている身分証明書を持っておらず、それに加えて保証人がいないケースでの方法です。
先ほどの2つ目と異なる点は、保証人がいないことです。
このケースでも印鑑登録自体は可能ですが、窓口に2回いく必要があり、1日で登録を完了させられません。
このケースの場合、最初にすることは役所に行き、用意されている申請書に必要事項を記載して窓口に提出することです。
申請書の提出を終えると、後日、役所からあなたの自宅に照会書が送られます。
その照会書に必要事項を記入してからもう一度窓口に照会書を提出すると、手続きは終了となります。
必要なものは、本人の実印用のハンコや本人確認書類2点、照会書です。
本人確認書は2つ目の方法で記載したものと同じで、健康保健書のような顔写真がないもので登録可能です。
このケースでは、1回目に役所に行く際には実印用のハンコと本人確認書が必要です。
4つ目の方法は、そもそも本人が窓口へ行けないケースです。
実印はとても大切なものですので特別な事情が無い限り本人が手続きを行いましょう。
ただし、病気のような特別な事情があり、どうしても本人が役所に行けないことはありますよね。
そのときは代理人に依頼することで手続きが可能です。
このケースでは先ほどの3回目のケースと同様に、代理人が窓口に2回いく必要があるため、1日での登録が完了できません。
この登録の方法は、まず本人が委託状を書いて代理人に渡します。
そして、代理人が委託状を持って役所に行き、窓口に委託状を提出します。
後日、送られてきた回答書に必要事項を記入し、身分証の原本と併せて代理人に渡します。
その後にもう一度窓口に行ってもらうことで登録手続きが終了します。
この方法について必要なものを紹介する前に、注意事項を説明します。
それは、この方法での印鑑登録は市区町村で要件が異なることです。
そのため、この方法で登録をする時には必ずあなたが登録をする市区町村のホームページで準備が必要なものをそれぞれで確認することを推奨します。
そして、役所での登録手続きが完了すると、印鑑証明書をもらえます。
このカードを発行する時には手数料として300円が必要となります。
このカードがあれば、登録した本人ではなくても印鑑証明書を発行が可能です。
ただし、個人番号カードを印鑑証明証にした場合は、本人だけしか印鑑証明書を発行できなくなります。
従って、代理人が印鑑証明書を発行する可能性がある場合は、印鑑証明証を作っておくことをおすすめします。
また、個人番号カードへの印鑑登録の設定と印鑑登録書の発行を両方することもできます。
□照会書送付後に必要なものとは
印鑑登録者本人が手続きする場合は、紹介書、印鑑登録者本人の本人確認書類、登録する予定の印章が必要となります。
登録する予定の印章が必要な理由は、印鑑登録証受領書への押印が必要だからです。
また、住民基本台帳カードを印鑑登録証とする場合は、住民基本台帳カードが必要となります。
代理人が手続きをする場合は、照会書、委任の旨を証する書面(委任状または代理権授与通知書)、印鑑登録者の本人確認書類の原本、代理人の本人確認書類、登録予定の印章が必要となります。
ここでの注意点は、委任状または代理権授与通知書を使用するときは必ず委任状に登録する予定の印鑑を押印することです。
また、住民基本台帳カードを印鑑登録証とする場合は、代理人が手続きできないです。
□印鑑登録のできない印鑑をご紹介!
ここからは、印鑑登録のできない印鑑をご紹介します。
以下のような印鑑は登録できないので注意が必要です。
・本名であること(芸名やペンネームなどではないこと)
・ゴム印やシャチハタなど毎回太さや形が変わってしまうもの
今回は、登録できる印鑑の要件と印鑑登録の方法、照会書送付後に必要なものについて解説しました。
印鑑登録の方法としては1日でできる方法とそうでないものがあります。
この記事が印鑑の登録についてお悩みの方にとって、少しでもお役に立てることを祈っております。