2014.3.25カテゴリー:印鑑について
まずは実印を紛失した場合ですが、
結論から申しますと、実印だけを失くしてもクレジットカードを失くした時のように、早急に甚大な被害を被る可能性は低いです。
不動産取引、官公庁での諸手続き、法人設立、公正証書の作成・貸借証書・契約書、自動車等の購入、遺産相続等の重要な場面で、実印は必要となりますが、
実印は印鑑証明書とセットとなって効力を発揮します。
役所に行っても、実印をもっているからといって、印鑑証明書は発行されないので、
そういう意味では心配する必要はありません。
しかし、このように本来の実印としての効力を悪用される可能性は低いとしても、
ご自身のお名前が彫られた印鑑、それも実印を他人が持っているというだけで、気味が悪いですし、また印鑑証明書がセットでなくとも、あたかも貴方自身の実印だと見せかけるには十分であり、詐欺などに知らない間に加担させられる可能性もありますので、
下記の対処を早急にしましょう。
◎警察への紛失届・盗難届を提出
◎役所へ紛失届を提出
◎役所へ改印届を提出
印鑑を実印として登録した市区町村の窓口で紛失届を提出してください。
それにより、印鑑証明書の発行を止めることができます。
そして続いて同じように窓口にて改印届を行います。
改印登録の手続き完了により、過去に登録していた実印での印鑑証明書発行が不可能となります。
そして、最後に警察に実印の盗難届を提出しておくことにより、
前述のとおり、実印として悪用される可能性は低くても、ご自身の名前が彫られた実印のような印鑑を他人が持っているという事実から、詐欺などに知らない間に加担させられる可能性もありますので、そのような場合にも備えて、ここまですることをお勧めします。
印鑑の紛失、特に実印の場合は、大きなトラブルに巻き込まれないように、できるだけ早く上記の手続きをすることをお勧めします。