2019.7.15カテゴリー:印鑑について 印鑑登録について
「実印を紛失してしまったけど新しく作るのが面倒臭い。」
「実印の変更は面倒くさそうで、変更するか迷う。」
実印の変更に関して悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
実印は、印鑑の中でも特に大切なものです。
紛失した場合は、早急に変更しなければなりません。
では、なぜそんなに大切なのでしょうか。
今回は、実印の大切さや実印を変更するための方法をご紹介していきます。
また、実印におすすめの書体や、手続きをする際に注意すべきポイントをご紹介していきます。
これらの点に関して少しでも疑問やお悩みをお持ちだという方は、この記事をぜひ参考にしてみてください。
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□実印について
実印は、なぜ私たちにとって必要なのでしょうか?
そもそも、実印とは、私たちが法律上・社会上の責任や義務を持っていることを証明する印鑑です。
たとえば、遺産相続や大きな買い物の際、大きな買い物をするときに必要となります。
印鑑をお住いの市町村の役所で登録することで、実印として使うことができます。
登録した時には、一緒に印鑑登録証明書というものが渡されます。
この登録は一人一つのものとなります。
1つの印鑑を複数人が実印として登録したり、複数の印鑑を1人が実印として登録することはできません。
実印は登録さえすれば実印となります。
つまり、かかる価格は登録する印鑑自体に左右されます。
費用は「印鑑自体の代金」と「実印登録手続きの費用」の合計となります。
1つ100円の印鑑も、1000円の印鑑も、登録さえすれば印鑑となるのです。
実印と印鑑登録証明書は紛失すると、赤の他人がなりすましで使用することが可能になってしまいます。
実印は、公的な書類、遺産相続、車の購入時のときなどに使われ、個人のプライバシーや財産を守る役割を果たしています。
第三者のなりすましは、紛失していない場合でも起こりえます。
つまり、複製されやすい書体にはしないほうが良いということです。
この点において、普段使いする識別性が高いほど良い認印とは対照的です。
印鑑の書体は複数ありますが、以上のような理由から、識別できない書体が向いています。
そしてその様な書体は、以下の2つです。
・印相体
・篆書体
「印相体」はとても人気の書体です。
欠けにくさが特徴で、別名「吉相体」とも言います。
可読性の低い書体であるため、実印に向いているのです。
また、風水的に好まれた書体でもあります。
昔は現代以上にこのような面が重視されていました。
そして慣習となり、今でも多く使用されているという面もあります。
もう一つの「篆書体」は、印相体のベースになった書体です。
お札にも使用されるほど可読性が低く、実印に向いています。
印相体は可読性が低すぎて、印鑑登録すらできない場合があります。
篆書体なら、そのようなケースもあまり無いため、一般的にはおすすめできます。
但し、当店印鑑市場では印相体でも必ず印鑑登録が可能な文字品質で作成をしておりますので、
印鑑登録不可の場合は保証もさせていただいております。
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実印は、私たちのことを守る、とても大切な印鑑だとご理解いただけたでしょうか。
実印は様々な手続きにおいて必要となる印鑑です。
続いて、実印の変更が必要な場合を説明していきます。
□実印を変更する場合
実印を無くした場合、実印の変更をしなければなりません。
他人の手元にわたっている場合が考えられるためです。
この場合、高額な契約や買い物、犯罪を本人へのなりすましによってできてしまいます。
トラブルを避けるために、そして損失を被ってしまう前に、早急に変更しましょう。
具体的に行う必要があるのは、役所で「亡失届」を記入し、印鑑登録を廃止することです。
このとき実印はないため、手続きで使用する印鑑は「認印」となります。
もう1つ実印を変更するケースとして、名前が変わったときが挙げられます。
女性で結婚された方の中には、苗字が変わった方も多いと思います。
中には男性側の苗字が変更となった方もいらっしゃるでしょう。
このように、苗字が変わった場合、印鑑登録も再度行う必要があります。
ただし、最初から名前で登録していた場合、この変更は必要ありません。
逆に考えれば、名前で登録しておくことで、自党員の登録変更の手続きをしなくてもよくなります。
実印は一般的に、フルネームで登録されることが多いです。
そのため、結婚した場合は必ず印鑑の変更を行うことになるでしょう。
この際の手続きは、その後にも実印を使用するケースが多々あることを考慮すれば、必要不可欠のものです。
面倒かもしれませんが、できる限り早急に対応することが大切です。
では、実印変更はどのように行われるのでしょうか。
次の見出しにおいて、その方法を解説していきます。
□実印を変更するためには?
実印を変更するには、実印を登録した役所の窓口で手続きをとります。
印鑑登録の廃止から、新しい実印を作るまでの方法を説明していきます。
*印鑑登録の廃止
まず実印を変更するには、「印鑑登録の廃止届」を窓口に提出して、今まで使用していた実印の効力を無くすことが必要になります。
印鑑登録を廃止する手続きには以下のものが必要になるので、市役所や役所に行く前に確認しましょう。
・本人確認書類(顔写真付きの運転免許証など)
・印鑑登録証明証
・今まで使用していた実印
実印を紛失している場合は、実印を持ってくる必要はありません。
しかし、紛失した場合は、他人による悪用の可能性がかなり高いので、早急に廃止届を提出しましょう。
廃止届によって、実印の効力は失うので悪用の心配はなくなります。
また、結婚して、違う土地へ引っ越した場合、「転出届」を提出することで、自動的に実印として使えなくなります。
しかし念のためですが、引っ越す場合も印鑑登録の廃止届を出すことをおすすめします。
万が一廃止できていなかった場合のリスクが非常に大きいためです。
そのため、念には念を入れ、廃止届を出しておくことをお勧めします。
*新しい実印の作成
実印を作成する場合は、印鑑のサイズが一辺8mmから25mmの正方形に収まるものと制限されています。
必ず作成前に確認するようにしましょう。
また、実印は一人一個までと決められていますが、印鑑の形は丸いもの以外でも作成することが可能です。
ここで注意していただきたいことは、実印として登録できない印鑑があることです。
以下の条件が当てはまる印鑑は、実印として登録することができません。
登録前に必ず確認しましょう。
・ゴム印など変形してしまう印鑑
・印鑑の大きさが規格外のもの
・文字がローマ字の印鑑
・文字が切れているもの
・本人の氏名を図案化することで認識しづらいもの
・氏名以外の芸名、ペンネーム、雅号、屋号が印刷したもの
このように、実印登録には様々な制約が存在します。
せっかく作った印鑑が登録できないということにならないよう、あらかじめこれらを満たす印鑑を作りましょう。
また、実印のデザインは慣習的にある程度決まっており、男性の場合はフルネームの縦書き、女性の場合はフルネームの横書きとなります。
この点も知っておけば、デザインで悩むことは少なくなるでしょう。
*実印の登録
実印登録は、現在住んでいる役所の窓口で行います。
登録の場合は、実印登録をする印鑑、本人確認書類(顔写真付きのもの)、登録費用を忘れないようにしましょう。
登録費用は、市町村によって異なるので、自分が住む地域の市役所や役所のウェブサイトを確認することが大切です。
窓口で、申請書を提出すると登録完了です。
また、申請と同時に、「印鑑登録証明書」が渡されます。
これは、自分が所有していることを証明する、とても大切な証明書です。
また、実印を必要とする手続きの際、同時に要求されることも多いです。
必ず自分で管理をして無くさないようにしましょう。
まとめると、印鑑を紛失した際の手続きは、以下のようになります。
・印鑑登録の廃止
・新しい印鑑の作成
・実印登録の手続き
それぞれの点で細かいルールなどがあり、複雑に思われるでしょう。
そのときは、この記事を今一度読み返し、参考にしてみてください。
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□まとめ
今回は、実印のことや、実印の変更方法についてご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
特に実印を紛失した場合は、他人の手に渡り悪用されないようにするためにも、すぐに変更するようにしましょう。
当社では、印鑑作成のお手伝いをさせていただいています。
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