2021.7.5カテゴリー:印鑑について
実印は必要ない?実印の重要性と作る際のポイントについて解説します!
実印の必要性について悩んでいませんか。
実印を使う機会が少ないと、何に使うのかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、実印は必要ないとお思いの方に、実印の重要性と作る際のポイントをご紹介します。
- 実印は何に使うのか、作る際はどのような諸規定に気をつけ、事前に何を決めておくべきかを確認していきます。
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目次
実印はいつ何に使う?
実印に馴染みのない方は多いと思います。
そのような方は、そもそも実印が何かをご存じないかもしれません。
やはり、銀行印や認印の方が、実印と比較して普段から使いますよね。
ここでは、実印とはどのようなもので、いつ何に使うかをご紹介します。
実印とは、契約書や公的な書類作成の際に使われる印鑑
契約書や公的な書類作成の際に使われる印鑑で「本人が作成したもの」ということを証明するために使われるものが実印です。
- その本人とは、15歳以上の必要があります。
- 実印の特徴は、1人につき1本のみしか登録できません。
- 夫婦の間であっても、お互いの実印を使えません。
つまり、妻や子どもも、実印が必要になるときがあります。
そのため、今まで実印がなくても困らなかった人が、何かのタイミングで急いで作る必要が出てくることがあります。
実印はただ作れば良いわけではなく、市区町村に印鑑登録をする必要があります。
印鑑は印鑑屋さんで作れますが、印鑑を購入するだけでは、それが実印として使えるわけではありません。
すでに実印を持っている場合は、使用する前に印鑑登録されているか確認し、もし印鑑登録されていない場合は、新たにその登録が必要です。
印鑑登録をする際は、実印として登録したい印鑑や、本人確認書類を準備しておきましょう。
この印鑑登録をすると、市区町村で印鑑証明書が発行できます。
印鑑証明書とは、押印している印鑑が実印であることを証明する書類です。
実印はもちろん実ですが、この印鑑証明書も非常に大切な書類であるため、実印と印鑑証明書は厳重に管理しておきましょう。
また、実印が必要な場面では、印鑑証明書の提出も求められることが多いことに注意しておきましょう。
実際に、実印はどのような場面で使われるのでしょうか。
実印は、大きなお金が動くときなど、確実に本人が契約している証明が必要なときに使われます。
具体例を挙げると、銀行の融資を受けるとき・生命保険に加入するとき・自動車や不動産の契約をするとき・会社を設立するとき・遺産を相続するとき・保険金を受け取るとき・ローンを契約するときなどです。
実印が必要なのか、認印でも良いのかは、融資を受けたり契約したりする前に確認しておく必要があります。
もし実印が必要であるにもかかわらず、印鑑登録をしていなければ、市区町村で手続きする必要があります。
そうなれば、期日までに書類を作成できない可能性があります。
ちなみに、婚姻届には認印の使用が認められています。
婚姻届は戸籍が変わる重要な書類であるため、実印を使う必要があると思われている方は多いでしょう。
また、融資を受けたり契約したりするときに、書き損じてしまうことがありますよね。
その場合は、訂正印が必要です。
その訂正印は、契約書に記名(署名)したところに押印(捺印)したものと同じ印鑑を使うことを覚えておきましょう。
実印は必要ないとお思いの方は、銀行印や認印と比較して、実印は使う場面が限られているとお考えかと思います。
銀行印は、銀行口座を開設するとき・口座振替の登録をするときに使いますよね。
一方、認印は、宅配便を受け取るとき・婚姻届や履歴書を書くとき・転入や転出の届け出を出すときなど、日常的に使いますよね。
やはり、これを見てもわかる通り、銀行印や認印は、実印よりも使う回数が多いですよね。
また、不動産を購入するときは、その不動産の登記が移転するときに実印や認印が、住宅ローンを組むときは、実印や銀行印が必要です。
自動車を購入するときは、所有者の登録をするときに実印が、自動車ローンを契約したり任意損害保険に加入したりするときは銀行印が、車庫証明手続きをするときは認印が必要です。
このように、3種類の印鑑はそれぞれ、使う場面や役割が異なりますし、1つの場面で異なる印鑑が必要になることがあります。
紛失・盗難リスクに備えるためにも、これらは別々に作り、分けて使う方が良いでしょう。
実印を作る際に気をつけるべき諸規定をご紹介!
実印の重要性や使う場面について理解していただけたでしょうか。
ここでは、実際に実印を作ることを想定して、大きく分けて2つの規定についてお話しします。
確実に届出印として認められるように、諸規定を知り、しっかりと守りましょう。
1.実印の印影に関する規定
印影とは、押印したときに朱肉がついている部分を指します。
印影には、大きさと形に規定があります。
印影の大きさに関する規定
大きすぎても小さすぎても規定に引っかかってしまいます。お住まいの市区町村によって細かい大きさは異なるものの、
「8ミリメートルの正方形より大きく25ミリメートルの正方形より小さい」と定めているところが多いです。
印影の形に関する規定
皆さんに最も馴染みが深いのが、円形の印影ではないでしょうか。
しかし、よほど不適切な形ではない限り、他の形でも許可されています。
例えば、角形や楕円形などがあります。
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ここで、もう1つ印影に関して注意が必要なことがあります。
それは、輪郭が欠けているものや、輪郭が元からないものは、実印として認められないことです。
その理由は、輪郭が欠けていると印影が正確に残らず、輪郭がないと綺麗に押せなかったり、偽造されたりする可能性があるからです。
細かい規定は、市区町村によるため、確認しておくと安心です。
2.実印の刻印内容に関する規定
ハンコに刻まれる名前は、戸籍上の名前にする必要があります。
戸籍上の名前であれば良いので、苗字だけではなく、フルネームや名前のみでも構いません。
もしくは、苗字と名前の頭文字を組み合わせることもできます。
ただし、戸籍上では漢字の名前を、ひらがなやカタカナで刻印するのはできない可能性もあるので、確認しておきましょう。
また、肩書きや職業名などの氏名以外の情報は刻印できません。
旧姓でも作れないため、そのことも把握しておきましょう。
そして、絵柄が入っている場合、印鑑登録ができない可能性があるため、気を付けましょう。
3.その他の実印に関する規定
その他にも、実印に関する規定があります。
例えば、先述の通り、1人1つまでしか実印は登録できません。
また、家族が登録している実印は使えないことにも注意が必要です。
実印を作る際に事前に決めておくことをご紹介!
実印の諸規定をご紹介しましたが、印鑑を作る前に事前にどのような準備ができるでしょうか。
ここでは、事前に決めておくと良いことをご紹介します。
1.材質を決める
代表的なものには、白牛角やつげ、黒水牛があります。
印鑑は固くて丈夫な材質ほど値段が高い傾向があるため、材質と値段の関係をよく見ておきましょう。
また、実印は使用頻度が低いため、他の印鑑に比べて買い替えすることは少ないです。
そのため、つげやオランダ水牛などの耐久性の高い材質のものを選ぶことが大切です。
当社では、黒水牛やつげだけでなく、彩華と呼ばれるエコ印材やアグニ、楓、琥珀などさまざまな材質を用意しております。
予算に合わせて選ばれても良いでしょう。
2.姓のみで彫るかフルネームで彫るかを決める
前述の通り、戸籍上の名前であれば苗字や名前だけでも良いですし、フルネームでも構いません。
ただ、安全面を考慮すると、フルネームで彫っておくと安心かもしれませんね。
また、複製を防止するために、書体も、篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)などの複雑なものにする方が多いです。
3.大きさを決める
印影のサイズの規定は紹介した通り、8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルより小さいものが多いです。
男性は16.5ミリメートル、女性は13.5ミリメートル四方の正方形に収まるサイズで作る方が多いです。
サイズに迷っている方は、ぜひこのサイズを参考にしてみてください。
まとめ
本記事では、実印はいつ何に使うのか、作る際はどのような諸規定に気をつけ、事前に何を決めておくべきかをご紹介しました。
使う場面がわかると、実印がなぜ必要なのかも理解していただけたと思います。
実印を作ってみようとお考えの方は、当社までお気軽にご相談ください。
一緒に、素敵な実印を作りましょう。