2018.11.10カテゴリー:印鑑について
「人生の門出や転機を機に、これからの自分にふさわしい実印に変更したい。」
「昇進したので、もっと大きなものに変えたい。」
「紛失・破損してしまったので変えたい。」
しかし、「手続きが面倒ではないか?」と思う方も多くいらっしゃるのが事実です。
そこで今回は、実印の変更方法と注意点をご紹介します。
□実印の変更が必要になるタイミングについてご紹介!
せっかく、実印を登録していたとしても変更しないといけないタイミングがあります。
ただ手続きで困る方も多くいらっしゃるでしょう。
ここではそのような困りごとを解消するために、変更が必要になるタイミングについてご紹介しましょう。
1つ目は引っ越しをして住所が変わる場合です。
市区町村が同じ所に引っ越す場合は印鑑登録の手続きはしなくても大丈夫です。
転居届を役所に提出しますが、その際役所が印鑑登録上の住所も変更してくれます。
しかし、引っ越し先が同じ市区町村でない場合は引っ越し元の役所で印鑑登録を消し、そのあとに登録を行いましょう。
2つ目は苗字や名前が変更されるときです。
特に女性の場合は結婚することで氏名が変わることがありますよね。
このような場合、実印にある名前が古い苗字のままであれば、再度登録し直す必要があります。
登録してあるはんこの内容が名前のみの場合は手続きをしなくても大丈夫です。
一方ではんこの刻印に使用していた苗字が含まれる場合は、一致しないので印鑑を変更する必要が出てきますね。
変更する際は旧姓のものでの印鑑登録をやめた後、新しいはんこでもう一度印鑑登録をすると良いでしょう。
3つ目は実印を紛失したときです。
実印をなくしてしまうと、第三者によって使われてしまう恐れがあります。
かなり危険なので、すぐに廃止することをおすすめします。
手続きをした役所に行って亡失届に記入し、窓口に提出すれば廃止できます。
ちなみに廃止したハンコは効力がなくなり認印となります。
実印が必要になった場合には新しいものでもう一度手続きをしてください。
4つ目は印鑑登録証をなくしたときです。
実印が無事だったとしても登録証をなくした場合はやめる必要があります。
登録証があると証明書が誰かの手によって発行されるかもしれないので危険です。
廃止方法については上記で説明したので参考にしてください。
お住まいの地域によっては窓口に行く前に問い合わせると証明が交付されないように手配してくれます。
すぐに行けない場合はまず電話してみるのもおすすめです。
5つ目は印鑑登録をやめたいときです。
実印が必要なくなった場合には登録をやめることも可能です。
持っているだけでリスクがあることが多いので、不要になったら印鑑登録をやめる方が良いでしょう。
登録をやめるということはつまり廃止することなので、廃止方法については上記で紹介した内容を参考にしてください。
6つ目はハンコが複数ありすぎて、どれが自分のものか分からなくなった場合です。
何本も持っていると、登録したものがどれなのか覚えるのが困難で、誰のものだったか分からなくなることがあります。
「同居している家族のハンコと同じ場所で保管していたのでどれが自分のものかわからない」
このような経験をされた方もいるのではないでしょうか。
このような事態が起こった場合、2つの方法を使うことで解決することがあります。
1つ目は印鑑証明書を発行して紙に残る朱肉と見比べることです。
つまり発行してもらって証明書に載っている印影と同じハンコを探すということです。
たとえ同じ名前が刻まれてあったとしても、一度に多くの量を生産していない限り、印影はそれぞれ異なるはずですよね。
ですので、2つを見比べることで特定できる可能性があります。
2つ目は現在の登録を廃止してもう一度新しく登録する方法です。
1つ目の方法を使ってみたけれど特定できなかった場合は、印鑑登録を廃止して再度ハンコを登録するようにしましょう。
ここまで変更が必要になる場合についてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
変更した方が良いタイミングは案外多いことがお分かりいただけたでしょう。
「変えた方が良いタイミングが分からない」
このようなお悩みを抱えた際には、ぜひここでご紹介した内容を参考にしてくださいね。
□実印の変更方法
実印は自分のお住まいの自治体に登録されています。
そのため、手続きはそこの窓口で行いましょう。
まず、現在登録している印鑑登録を廃止します。
その後、新しい印鑑を作り、印鑑登録申請をします。
*印鑑登録の廃止
まず、印鑑登録の廃止届を提出して今までの実印の印鑑登録を抹消しましょう。
印鑑登録の廃止には以下のものが必要です。
・本人確認書類(顔写真付きのもの)
・印鑑証明証(カード)
・(登録している実印)
実印を紛失した場合、実印は必要ありません。
ただし、実印を紛失した場合は廃止届をすぐに提出しましょう。
本人になりすまして、犯罪や高額な契約に使われてしまうかもしれません。
その前に廃止しなければなりません。
また、重要な契約先や取引先には先に紛失したことを連絡しておきましょう。
そうすれば、なりすましの契約や取引を防ぐことができ、契約や取引を更新する時にスムーズにいきます。
その後、念のため警察に印鑑の紛失届を提出しておきましょう。
その時に、紛失届出証明書をもらっておいてください。
不正利用されるなどのトラブルがあっても、証明書を持っていれば契約解除などをでき、トラブルを解消できます。
*実印を作成
すべての印鑑を実印に使用できるわけではありません。
実印登録できない印鑑には以下のようなものがあります。
他人がすでに登録している印鑑(1人に1本です、市販のものは不可)
印影(インクをつけて押す部分)が8mmより小さい、または25mmより大きい
ゴム印などの破損しやすい素材の印鑑
住民票に登録されている氏名でない(ペンネームなどは不可)
また銀行印などの他の印鑑と併用することも避けましょう。
もし、紛失などのトラブルが起きたときにリスクが何倍にも膨れ上がります。
自治体によって詳しい規則は違うので、お住まいの自治体の規則を確信してから実印を作成しましょう。
規則を守れていない実印は登録できないため、作り直しとなります。
作り直しにならないためにも、印影が8mm以上25mm以内の複雑な印影で、丈夫な素材を使ったオリジナルの印鑑を作りましょう。
さらに、実印に彫る文字にも注意が必要です。
男性と女性で違いがあります。
男性はフルネームを彫りましょう。
実印は個人を証明するためのものなので、フルネームが一番良いです。
しかし、女性は名前のみを彫ることが多いです。
なぜなら、結婚で姓が変わることが多いためです。
名前のみでしたら、結婚した時に作り直す必要はありません。
*新しい印鑑の再登録
印鑑登録を廃止し新しい印鑑を作ったら、再登録を行いましょう。
印鑑登録の申請には以下のものが必要です。
・印鑑登録する新しい印鑑
・本人確認書類(顔写真付きのもの)
・登録費用(200円くらい、自治体によって異なります。)
自治体の窓口にある申請書に記入して、申請すれば登録完了です。
その日のうちに登録を済ませることができます。
また、印鑑登録は代理人が申請することもできます。
仕事などで忙しくても、代わりの方が申請できるのでとても便利です。
代理人が申請する場合は、追加で委任状が必要なので気を付けましょう。
さらに、代理人申請の場合は、その日に登録を済ませることができません。
そのため、時間に余裕をもって登録しましょう。
このように、印鑑登録の廃止も再登録も書類を1つ書いて、必要なものを持っていくだけですぐに終わります。
印鑑登録は自治体が管轄しており、自治体によって細かい規定が異なります。
前もって自治体に問い合わせされておくと、さらにスムーズに廃止や登録をできます。
□実印を変えたら何か変わるの?
「変更したら昔結んだ契約などはどうなるのだろう?」と不安な方も心配しなくて大丈夫です!
実印を変えても昔結んだ契約や取引には何も影響しません。
昔結んだ家や車のローンが現在も続いていたとしても、契約はそのまま続きます。
ただ、現在も契約が続いている場合は、念のため、実印を変更したことを契約会社や取引先に伝えておきましょう。
□まとめ
実印は自分が契約などに合意したことを示すとても重要なものです。
そのため、一度トラブルが起きるとその解決はとても大変です。
今回ご紹介したことを実践すればトラブルなく変更ができます。
1人1つしか持てないものなので、変えたい時は自分のお気に入りのものを作ってください。