2016.5.19カテゴリー:印鑑について
年に数回、このようなお訊ねが警察からあります。
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「捜査関係事項照会書」
捜査のために必要があるので、下記事項につき回答願いたく、刑事訴訟法第197条第2項によって照会します。
<照会事項>
貴社において、別紙に記載の事業所、個人名による印鑑の購入事実及び、押印した印鑑の作成事実があれば、
購入者及び作成した印鑑の「販売年月日」、、、
について回答願います。
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これは、つまり常に印鑑が犯罪に使用されているということです。
犯罪に使われた印鑑を、印鑑通販で買ったということまで、つきとめた警察が、
どこの印鑑通販店で、いつ購入したか?というのを調べてるわけです。
ほとんどの方が、危機意識がないかもわかりませんが、このように印鑑は犯罪に使用されることが少なからずあります。
だからこそ、当店では偽造されにくい「手書き文字印鑑」をお勧めしております。
当店への警察からのお訊ねで、手書き文字印鑑が該当したことは一度もございません。
特に実印や銀行印等の重要印鑑は、偽造されにくい完全オリジナル文字となる「手書き文字印鑑」での
作成をご検討くださいませ。