社会人として生活していると、印鑑は契約などの場面で何度も登場することになりその重要性を感じることも多いかと思います。
もしもあなたがこれから会社を設立するとなった場合には印鑑はさらに重要なものになることでしょう。
しかし、普段から馴染みのあるものや知識のあるものではないかと思います。
「会社を自分で作りたいけど印鑑は何をつくったらいいのだろう?」
こんな悩みは起業された方やこれから起業を考えている方はみなさんお持ちかと思います。
そこで今回は、これから会社を作るにあたって用意するべき印鑑の種類と、そのほかに押さえておきたいポイントについてご紹介していきたいと思います。
会社設立にあたって、実は印鑑は1つでも良い?
実は会社を設立するにあたって印鑑は最低1つあれば、会社を運用していくことは可能になります。会社を登記する際に代表者印の届け出の義務がありますので、最低でも印鑑は1つは必要になりますが、押印の必要がある書類などもこの代表者印で済ませてしまえばそのほかに印鑑を作る義務は存在していません。
しかし、1つの印鑑で代表者印や銀行印などを兼用してしまうとその印鑑に全てのリスクが集中してしまうため、あまり現実的ではないと言えます。
よって、複数印鑑を用意する義務はありませんが、会社を運営していくにあたっては複数印鑑を用意しておくのが一般的となっています。
実際に用意しておくべき印鑑の種類
ここまで見てきたように、会社を設立するにあたって印鑑は複数用意するのが一般的となっています。
そして基本的に会社では以下の4つの印鑑を用意するのが基本的なケースとなっています。
・代表者印(会社実印)
・銀行印
・社印(角印)
・ゴム印(横書き)
代表者印
代表者印とは法務局に届け出を出して登録しておくべき印鑑のことです。
個人で言う所の実印のような役割を果たしており、会社設立後に印鑑証明書の交付を受けると、この印影が証明書に載ることになります。
形態に規則は特にないのですが、直径18mmの丸印が使用されるのが一般的になっています。
社印(角印)
社印は、見積書や請求書、領収書などの代表印を押すほど重要ではない書類の押印に使います。
代表者印を重要ではない書類の際にも使用しているとそれだけリスクになるため、それを避けるための日常使いの印鑑という認識で大丈夫です。
銀行印
銀行印は、銀行の口座を開設する際に必要となる印鑑です。
銀行取引の際に使用し、代表者印でも代替は可能です。
ですが、銀行印は経理担当者に持たせることも多いので代表者印とは区別しておく方が良いでしょう。
ゴム印
ゴム印は、各種契約書の署名欄やなどに自筆でサインする代わりに使用できる印鑑です。
通常、本店所在地、電話・FAX番号、会社名、代表者名が彫られています。
以上4つの印鑑が会社を設立する際に用意しておく基本のケースの印鑑となります。
まとめ
いかがでしたか
今回は会社設立にあたって用意しておきたい印鑑の種類について解説してきました。
印鑑は個人でも会社でも自身を証明する信頼の証とも言えるものです。
日本では印鑑にまつわる迷信なども存在しており、縁起を担ぐ経営者の方も少なくないと聞きます。
この記事を読んでくださった方でこれから起業を考えている方は、ぜひ今回の内容を参考にして落ち着いて会社設立にあたって作るべき印鑑を整理できるように考えてみてくださいね。