印鑑は自分のことを法的に証明するのにとても大事なものですよね。
ですが、印鑑をもしも変更するとなった場合に、どんな手続きを踏めばいいのかってなかなか分かりづらいですよね。
主に印鑑の変更が考えられる場合としては、単純に印鑑を作り替えた場合や、印鑑を紛失してしまった場合などがあげられるかと思います。
他にも女性であれば結婚したタイミングで実印が結婚前の姓になっていた場合にも変更の必要が出てきますね。
そこで今回は、印鑑を変更する必要が出てきた時に、どんな手続きをすれば良いのか、押さえておきたいポイントについてご紹介します。
実印の登録を変更したい場合
まずは実印の登録を変更したい場合についてご説明していきます。
実印を変更する場合としては、
「若い頃に安く済ませてしまったが、良いものに作り変えたい」
「実印が欠けてしまったため作り変えたい」
このような場面があげられるかと思います。
流れとしてはまず、旧実印の登録を廃止してその後に新実印で再登録するというという流れになります。
お住まいの自治体の市区町村窓口にて、
印鑑登録廃止 → 新しい印鑑で印鑑登録申請の順に手続きを行います。
①まずは廃止申請を済ませます。
印鑑登録をしている市区町村にて、印鑑登録の「廃止届」を出してその実印の印鑑登録を抹消します。
印鑑登録廃止の際に必要なものは、
- 本人確認書類(顔写真付きの運転免許証など)
- 登録してある実印
- 印鑑証明証(カード)
の3つです。
これらを用意して廃止申請をすることで、もとの印鑑は実印としての効力を失います。
②新たに印鑑登録をやり直す
印鑑登録に必要な物は
- 印鑑登録する新しい印鑑
- 本人確認書類(パスポートや免許書など、官公署発行の顔写真付きの身分証明書)
の2つです。
これらを持って印鑑登録をしている市区町村にて印鑑登録の手続きを行います。
まず、市区町村役場窓口の備え付けの「申請書」に必要事項を記入します。
その次に、登録したい印鑑と本人確認書類と共に窓口に申請します。
手続きが完了すると、これで「印鑑登録」は終了です。
新しい印鑑で新たに印鑑登録をすませると、新しい実印の印鑑登録証(カード)を発行してもらえます。
この印鑑登録証(カード)で、印鑑証明書を発行してもらうことができるようになります。
以上の二つの手順を踏むことで実印の変更手続きは完了になります。
ちなみに、実印を変更しても過去の契約やローンなどは無効になることはないので安心してくださいね。
銀行印を変更する場合
銀行印を変更する場合には改印の手続きが必要になります。
変更が必要な金融機関の窓口での対応になります。
改印手続きには
・届け出ていた旧印
・通帳やキャッシュカード
・新しく届け出る印鑑(基本的にシャチハタ不可)
・本人確認書類
これら4つが必要になりますので持参した上で金融機関の窓口まで向かいましょう。
基本的には変更は当日で完了します。
まとめ
いかがでしたか
今回は印鑑を変更する際に必要な手続きについてご紹介しました。
ちなみにですが、認め印を変更したい場合には特に手続きの必要はありません。
認め印はどこかに届け出ている印鑑ではないため、変更したい場合は個人的に変更してしまっても大丈夫です。
印鑑の変更は紛失や盗難にあってしまった場合が一番やっかいかとは思いますので、この記事を読んでくださった方はもしもの時にこの内容を思い出して冷静な対処ができるようにしてくださいね。