2021.7.26カテゴリー:印鑑登録について
皆さんは印鑑証明についてご存知ですか。
あらゆる場面で求められることがありますが、実は印鑑証明を取得するためには条件があります。
それは、実印を持っていないといけないということです。
今回は、印鑑証明についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□印鑑証明についてご紹介!
生活していると、印鑑証明が必要な機会がありますよね。
しかし、今まで取得したことがない方は、印鑑証明がどのようなものなのかご存知ないかもしれません。
ここでは、印鑑証明について詳しくみていくのでぜひ参考にしてみてください。
印鑑証明書とは、印鑑が実印であることを証明した書類を指します。
では、なぜ実印の証明が必要なのでしょうか。
何かの契約や書類作成の際には、実印が必要なことが多いですよね。
その際に使う実印は、印鑑登録の済んだハンコである必要があります。
しかし、捺印する際にはどのハンコが登録されたものかを判断することは不可能です。
そこで、実印を使っているということを証明するための印鑑証明を提出するのです。
前述した通り、印鑑証明は実印を証明するものですので、当然実印を持っている必要があります。
そして、実印を使い始める前に印鑑登録まで済ませておきましょう。
皆さんの中には、実印は何本もあるとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、印鑑登録できる実印は1人1つだけなのです。
もし実印を無くしてしまった場合は、再度印鑑登録をする改印という手続きが必要になると覚えておきましょう。
印鑑証明書が必要になるケースには、保険金を受け取る時や不動産売買をはじめとした契約を結ぶ時、会社を設立するときなどがあります。
役所で公的に登録された実印とその印鑑証明書、本人の署名が揃った契約書は、法的に最大の効力を持つとされています。
□印鑑証明を取得する方法とは?
ここでは、実際に印鑑証明を取得する手順についてご紹介します。
こちらは、個人と法人で異なるのでそれぞれ見ていきましょう。
まずは個人からです。
個人の場合は様々な方法で印鑑証明を取得できますが、ここでは3つご紹介します。
1つ目は、住民登録されている市町村区の窓口で受け取る方法です。
例えば、役所だけでなく、支所や市民サービスセンター、地域センターなどでも可能です。
ただし、住民登録されていない市町村区では受け取れないことに注意しましょう。
本人確認書類や実印だけでなく、印鑑登録証を持参するようにしてくださいね。
2つ目は、郵便局です。
全ての郵便局で対応しているわけではありませんが、地方公共団体から委託されているところでは受け取り可能です。
3つ目は、コンビニエンスストアです。
この方法は、住基カードを持っている方が対象です。
全国どこのコンビニでも取得可能なわけではありませんが、住んでいる市町村区や時間帯に関わらず受け取れる点がメリットです。
次に、法人です。
ここでも3つの方法を見ていきます。
1つ目は、登記所の窓口です。
法人の場合は、市町村窓口で受け取りできないことを覚えておきましょう。
全国どこでも最寄りの登記所に、申請書と印鑑カードを一緒に提出しましょう。
2つ目は、郵便です。
申請書や印鑑カード、返信用封筒を管轄の登記所まで郵送しましょう。
3つ目は、オンラインです。
電子証明書ではなく、オンラインで証明書の取り寄せをする形になります。
郵送にするか、窓口での受け取りにするかで費用が変わります。
□印鑑証明の注意点について解説!
ここまで、印鑑証明とは何か、そして印鑑証明書を受け取る方法についてご紹介してきました。
最後に、印鑑証明の注意点についてご紹介します。
特に初めて印鑑証明書を取得される方は、今からお話しする2点を押さえておきましょう。
1つ目は、余分な証明書に注意することです。
前述の通り、印鑑証明書は実印や署名と合わせることで非常に大きな法的効力を持ちます。
そのような大事な書類を自宅に何枚も所持するのは避けた方が良いでしょう。
確かに何度も役所に出向くのは大変ですし、できることなら一気に複数枚取得して、ストックしておきたいですよね。
しかし、安全性を考慮すると、必要な分だけ取得するのが賢明でしょう。
2つ目は、印鑑証明書の有効期限に注意することです。
ここで、有効期限と言いましたが、実は印鑑証明証に法的な有効期限はありません。
しかし、提出先によっては、直近で取得したものを求めてくることも多いです。
例えば、「発行から3ヶ月以内」と決められている場合は、それ以前の印鑑証明書を使えないので、気をつけましょう。
このことを考慮しても、印鑑証明書は自宅に保管しておくのではなく、必要な時に必要な枚数分だけ取得するのが良いですね。
□実印による印鑑証明に有効期限はある?
印鑑証明の有効期限ですが、実印の変更がない限りは印鑑証明書自体には有効期限はありません。
ただし、実際の契約では、「1か月以内に発行した印鑑証明書が必要です」「3か月以内に発行した印鑑証明書が必要です」というように印鑑証明書について取得時期の指定を受ける場合があります。
なぜなら、添付する印鑑証明書の取得時期が法令で定められていたり、提出先が独自で決められていたりするからです。
提出先が取得時期を定める理由としては、古い印鑑証明書を持ってこられるとトラブルの原因になる可能性があることが挙げられます。
契約する際に、印鑑証明書自体に不備があった場合、円滑に取引を進められません。
そのため、提出先が取得時期を定めておくことで、円滑に取引を進められます。
このように、印鑑証明書の有効期限は実印の変更を除き基本的にはありませんが、法令で定められているまたは提出する相手によっては印鑑証明書の有効期限を守らなければなりません。
あらかじめ、提出先に印鑑証明書の有効期限が定められているか確かめた上で契約に臨むことをおすすめします。
印鑑証明書の有効期限が定められている代表的な取引としては不動産登記や遺産分割協議のような限られた場面がほとんどです。
以下では、印鑑証明書を提出する際に困らないように不動産登記や遺産分割協議の場面における印鑑証明書の有効期限について解説していきます。
*遺産分割協議
遺産分割協議書に添付する際は、有効期限が定められた印鑑証明書が必要です。
ただし、相続登記や相続税申告のような印鑑証明書に対して有効期限が定められていない遺産分割の手続きもあります。
逆に、自動車の移転登録や有価証券の名義変更といった印鑑証明書の有効期限が定められた手続きもあります。
自動車の移転登録のような手続きをとる遺産分割では、印鑑証明書の有効期限は印鑑証明書発行から3か月以内のものと指定されています。
また、有価証券の名義変更のような手続きをとる遺産分割の場合は、金融機関によって異なりますが、発行から3か月または6か月以内といわれているため、担当する金融機関に印鑑証明書の有効期限について事前に相談してみてください。
*不動産登記
また、ほとんどの方は馴染みがない取引ですが、不動産登記の申請の際にも印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は基本的には有効期限はありませんが、不動産登記の申請の際に印鑑証明書の有効期限が定められています。
具体的には、不動産登記の申請で3か月以内に作成された印鑑証明書を法務局に提出しなければいけません。
これは、不動産登記第16条3項「印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない」により定められています。
法律で定められているため、あらかじめ3ヶ月以内の印鑑証明書を準備しておきましょう。
□印鑑証明は代理人でも取得できる?
印鑑証明書が必要な場合でも、なかなか印鑑証明の手続きの時間がない人もいるのではないでしょうか。
そのような方が印鑑証明書を取るための手段として代理人を介して印鑑証明書をとってきてもらうことがあります。
代理人が印鑑証明書を申請する際には、印鑑を登録した際に貰える印鑑登録証を持参する必要があります。
また、印鑑登録証明書交付申請書と呼ばれる自治体の窓口で記入する書類に対して、代理人は登録者の住所や氏名などを正確に記入しなければなりません。
代理人を介した申請の場合、委任状が必要ではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、印鑑登録の手続きとは異なり、印鑑証明書の発行の場合基本的には委任状は不要です。
ただし、代理人が印鑑証明書の申請をする際に委任状が必要な自治体もあるため、委任状が必要な自治体かどうかを確かめた上で、印鑑証明書の申請を行いましょう。
□まとめ
本記事では、印鑑証明についてご紹介しました。
印鑑証明を取得するためには、実印が必要でしたね。
また、取得する方法や、注意点についても解説しているので参考にしてみてくださいね。