2023.9.30カテゴリー:印鑑登録について
実印は、何かと手続きの時に必要ですよね。
そんな実印には印鑑登録が必要です。
転勤が多い家族だと少々大変ですが、引っ越して住所が変わるたびに住所変更しなくてはいけません。
そもそも印鑑登録は必要なのか、引っ越したら印鑑登録し直さなくてはならないのか、登録手続きは本人じゃなくてもできるのか、印鑑登録の住所変更をしていないとどうなるのか、など疑問点は多いかと思います。
今回は、住所変更が多い方、実印の住所変更や印鑑登録について気になる方に向けて、印鑑登録の方法や住所変更する時の印鑑登録の必要性についてご紹介します。
□住所変更するためには印鑑登録が必要?印鑑登録とは?
印鑑が本人のものであることを公に証明する手続きを、印鑑登録と言います。
印鑑の中でも、印鑑登録が済んでいるものを実印と呼びます。
実印が必要となる手続きは多く、実印が本物であることを証明する印鑑登録証明書が必要な場合も多々あります。
・ローンの申込が必要なものの購入
・資産の売却
・会社設立
これらの手続きには実印や印鑑登録証明書が必要です。
*登録できる印鑑の条件
印鑑登録できる印鑑は、大きさ、文字、素材、個数の条件があります。
1辺8~25mmの正方形に収まる大きさのもの、住民基本台帳に記載されている氏名・氏のみ・名のみ・氏と名の組み合わせのいずれかの文字、変形しにくい素材の印鑑であれば、1人につき1個までであれば登録可能です。
判読が難しいものや文字が白ヌキになっている逆さ彫りのもの、複数人で共有している印鑑などは登録不可能です。
また、三文判や指輪印も登録不可能です。
□引越しによる住所変更でも使える!実印の印鑑登録の方法をご紹介!
本人が印鑑登録に行けない場合は、代理人が代わりに登録できます。
印鑑登録の方法は、本人が申請する場合と代理人が申請する場合で、必要なものと登録までの流れが異なります。
*本人が申請する場合
・登録したい印鑑
・印鑑登録申請書
・運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真がついている本人確認書類
これらが必要です。
顔写真がついている本人確認書類を持っていない場合には、健康保険証のような顔写真がついていない本人確認書類を複数用いて本人確認ができます。
本人確認書類で顔写真つきのものを提出した場合は、申請日当日にすべての手続きが完了します。
顔写真がついていない本人確認書類を複数提出した場合は、自治体窓口で手続きした後に照会書が届くので、照会書に必要事項を記入して再度自治体窓口に行くと手続きが完了します。
手続き完了までには数日を要しますが、保証人を建てることで申請当日に手続きが完了します。
保証書に保証人直筆の必要事項の記入と、保証人の実印の押印が必要です。
*代理人が申請する場合
・登録したい印鑑
・印鑑登録申請書
・代理人の本人確認書類
・印鑑登録する本人の本人確認書類コピー
・印鑑登録する本人自筆の委任状と回答書
が必要です。
印鑑登録申請後、本人宛てに照会書が届きます。
委任状と回答書の欄に必要事項を記入し、代理人に渡します。
代理人は必要なものを持参した上で自治体窓口に行き、印鑑登録証を発行してもらいます。
以上が、印鑑登録に必要なものと申請の流れですが、細かい部分は自治体によって異なる場合があるので、新しい住所の自治体が提供しているWebサイトで必ず確認しましょう。
□住所変更には実印の印鑑登録が必要な場合も!
引っ越して住所が変わった時には、印鑑登録の変更手続きが必要です。
いざというときに実印が使えないという事態は避けたいですよね。
住所変更と同時に印鑑登録の変更手続きも済ませておきましょう。
まずは、引っ越し前の自治体窓口で印鑑登録を抹消しましょう。
転出届を提出すると自然に印鑑登録も抹消されるので、新たに何か手続きが必要な訳ではありません。
登録を抹消する印鑑と印鑑登録証、本人確認書類を持参しましょう。
引っ越し先の自治体窓口で転入届を提出し、印鑑登録したい場合は、はじめから印鑑登録しましょう。
実印登録は必須ではないため、必要性を感じなければ登録手続きをしなくても大丈夫です。
また、住所変更と同時に印鑑登録の変更手続きが必要だとお伝えしましたが、引っ越し先が同じ市区町村内の場合には、印鑑登録の手続きは不要です。
□変更手続きは代理人でも行えます!
*代理人による印鑑登録抹消手続き
1.代理人選任届を自治体窓口で受け取って記入する
代理人が手続きに行く時に必要なものの1つに代理人選任届があります。
これは印鑑登録抹消を希望している本人が記入しなくてはなりません。
2.必要なものを持参して手続きする
・登録抹消を希望する印鑑
・印鑑登録廃止申請書
・印鑑登録証明書
・代理人選任届
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
これらを自治体窓口に持参して、用紙の必要事項を記入して申請することで代理人でも手続きできます。
代理人の印鑑は、実印でなくても、シャチハタ以外の認印であれば使えます。
*代理人による印鑑登録手続き
こちらは、先ほどお伝えした、代理人が申請する場合の印鑑登録の部分と同じ手順です。
先ほどお伝えした内容と少しかぶりますが、再度ご説明します。
1.照会書を記入する
印鑑登録を申請すると、本人宛てに照会書が届きます。
照会書の必要事項を記入し、委任状と回答書の欄に記入したことを確認して代理人に渡します。
2.必要なものを持参して手続きする
・登録したい印鑑
・印鑑登録申請書
・代理人選任書
・代理人の本人確認書類
・代理人のシャチハタ以外の認印
・印鑑登録する本人の本人確認書類コピー
・印鑑登録する本人自筆の委任状と回答書
これらを新住所の自治体窓口に持参して、手続き完了とともに印鑑登録証を受け取って終了です。
引っ越しすると公的な手続きがいくつかあり、本人でないと手続きできないこともあります。
実印の変更手続きは、代理人でも手続き可能です。
本人が手続きするより手間と時間がかかることがデメリットですが、やることが多く手が足りないという方は代理人に依頼してはいかがでしょうか。
□万が一住所変更を忘れるとどうなるの?
印鑑手続きは法的なものではないので、住所変更を忘れても法的問題はありません。
また、必ずしも必要な手続きではないので、必要性を感じないのであれば印鑑手続きしなくても良いですし、いつまでに手続きしなくてはいけないといった期限もありません。
ただ、ローンを組んで大きな買い物をする場合や不動産や土地を売却する時には実印が必要です。
その時になって慌てて手続きするのであれば、引っ越した時に一緒に印鑑登録を済ませた方が、いざという時に実印が使えないという事態には陥りません。
公的な手続きは何かと面倒くさいと感じる方が多いでしょうが、印鑑登録は様々な手続きの中でも手軽にできるものなので、引っ越してすぐのうちに済ませておくのがおすすめです。
□まとめ
今回は、住所変更が多い方、実印の住所変更や印鑑登録について気になる方に向けて、印鑑登録の方法や住所変更する時の印鑑登録の必要性をご紹介しました。
印鑑登録は、必ずやらなくてはならないことではありませんが、印鑑登録証がないとできないことがあります。
引っ越して住所変更した時は、引っ越してすぐのうちに済ませておくのが良いでしょう。
また、印鑑登録と登録変更手続きは代理人でもできます。
自分でやるよりも、時間と手間がかかりますが、時間が取れないという方はご検討ください。