2014.6.12カテゴリー:印鑑販売について
印鑑店でもその用途に応じて実印、銀行印、、、と商品名をつけています。
しかし、実印として購入した印鑑を何もせずに実印として使用できません。
役所に行き、印鑑登録をして初めて実印となります。
銀行印も同じく、金融機関で届出をして初めて銀行印となります。
同じように、会社の印鑑でも印鑑市場では「契約印・領収印」を直径16.5mmの印鑑として販売しておりますが、
印鑑販売の便宜上、そのような名称で販売しているだけであり、
会社実印(18.0mm)を印鑑登録せずに、社内で契約印として使用することは当然可能です。
印鑑は販売されている商品名と実際の用途が異なっても問題ありません。